内容証明郵便が届いた!送付人の狙いとその対応策2つ

内容証明郵便とは単なるお手紙(私文書)

不動産は入居者と大家さん、地主と借地権者などの間でトラブルが起こりやすいものです。

まずは話し合いによる円満な解決が望ましいのですが、ここではそれが難しい状況となっているケースを考えましょう。

mail_red_s話がこじれた場合に「内容証明郵便」というものが送られてくることがあります。

ドキッと驚く人もいるかと思いますが、内容証明というのは、郵便法に基づいて郵便局(日本郵便株式会社)が「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を」送付したか証明するに過ぎない法的拘束力のない私文書なのです。

内容そのものを認定するものではない。文書を送った事実を証明するもの

”内容証明”といっても、郵便局がその手紙に書かれてある内容を事実認定しているわけではありません(書かれている内容については郵便局は関知しません)。

post-office_s文書を送った事実を証明するものなのです。

少し難しい言葉で内容証明が送られてくることもありますが、まずは落ち着いて内容そのものが正しいかどうかをゆっくり検討しましょう。

文書を送付する側は受け取る側の心理的な効果を狙う

単なる文書をわざわざおカネをかけてまで内容証明郵便とすることにどのような狙いがあるのでしょうか。

angry_man_sまず、内容証明が届く場合というのは、おそらく話がこじれていたり、送付した側がかなり怒っている(焦っている)場合が多いものです。裁判になる一歩手前という状況です。

つまり「このまま放置していたら裁判を起こすぞ」と心理的な攻撃をしかけているともいえるのです。

裁判においてただちに内容証明郵便が意味を持つものではない

仮に裁判などで持ち込まれたとしても、この内容証明(文書)がそのまま事実を認定する性質のものでもありませんし、一般的に不利に扱われるものではありません。

ただし、送付人としては、文書を送った事実を第三者(郵便局)に認定してもらうことができ、意思表示をした証拠にはなります。ですので受取人は「聞いていない」「連絡が無かった」という主張は通らなくなるでしょう。

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しかし、逆にいえば心象の一つの材料となる程度であり、返信がなかったことについては「普通郵便で確かに送ったが郵便事故ではないか」「電話したが出なかった」など水掛け論になることもあります。

つまるところ、内容証明郵便は送付人から受取人への、心理的効果(威圧)が一番の効果といえます。

内容証明が届いても必ずしも返信しなくていい

内容証明郵便が届いた場合の対応策として、「返答する」「返答しない」の大きく2つに分かれます。届いた文書はあくまでお手紙です。それに返答しないことも一つの対応策なのです。

返答する場合は簡潔に述べることが得策

明らかに自分が悪い場合や、相手が大きな誤解をしており、返答することで解決が見込める場合などには返信することが望ましいでしょう。

どう考えても自分に非がないと感じている場合に返答する場合には、相手をさらに刺激しないためや、手の内や考えを悟られないためにも、簡潔に述べることが一般的には得策といわれます。

ballpoint-pen_s例えば、「貴殿が送付した〇〇年□月△日付内容証明郵便の主張は事実に反しますので、応じかねます」などでも構いません。

またもう少ししっかり返答する場合には、論点を鋭く突きつつ簡潔に返答すれば、面倒な訴訟を相手側が回避するという効果も期待できるかもしれません。

返答しないことも戦術の一つ。民事訴訟や調停のリスクあり

「返答しない」という対応策をとる場合もあるでしょう。あまりにも主張が異なったり、相手のいうことがどう考えてもおかしく話にならない場合などです。

ignore_silence_sもしかしたら、相手も自分に非があることを分かった上で、ダメもとで送ってきている場合も考えられ、その場合は無視することが一番でしょう。

しかしこれらの場合、相手が納得せずどうしても決着をつけたいと考えれば、民事訴訟や民事調停が提起される可能性が高まることは理解しておきましょう。

内容証明郵便のまとめ

内容証明は郵便法に基づいて、日本郵便株式会社が文書を送ったという事実を証明するお手紙です。その私文書に返答するかは受取人の自由です。

大前提として、トラブルには話し合いによる円満な解決が望ましいものですが、なかなかそうはいかない場合もあります。そのトラブルの状況に応じて対応を考えましょう。

また、自分一人では判断できないという場合には、弁護士など専門家に相談にいかれることをおすすめします。

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