借地借家法は借主を強く保護。正しい理解がトラブルを防ぐ

土地の貸し借りで発生する借地権は極めて強い権利

地主から土地を借りて、その土地に自宅を建てる、賃貸アパート・マンションを建てて土地を活用することなどは少なからず行われています。

土地を借りる人にはとても強い権利を与えてくれる借地権

土地を借りるということは、その土地に建物などを建てることを前提していることが多く、その場合に借主の立場としてはすぐに追い出される(借地契約を解除される)のでは大きな不利益を被ります。

そこで、借地借家法という法律で、基本的には30年以上の契約期間を取り、更新時期が来ても地主が「正当事由」というまっとうな理由がない限り、更新を継続しなければならないと決めています。

さらに、建物を強制的に地主に買い取らせることができる建物買取請求権というものもあります。

このように、法律上は地主を狼のような肉食動物、借主を羊やヤギといった草食動物と捉え、力の弱い草食動物たる借主を法律の力で保護しようとしている構図なのです。

地主は収益が安定する反面、一度貸したらなかなか返してもらえない

地主の立場としては、「土地を貸したら戻ってこないとも思え」といわれるくらい、一旦土地を貸し出すと自分が好きなように使えなくなるということを理解しておかなければなりません。

長期間貸出することができるため、事業収益としては毎月地代収入があり安定しますが、その利回りはリスクを取らない分(賃貸住宅経営などに比べると)利回りは小さいものです。

「こんなはずじゃなかった」とならないよう、ここでは特に借地権(土地を地主から借りる権利)をしっかりみていきましょう。

お部屋(住宅)の貸し借りで発生する借家権も賃借人寄りの権利

お部屋の賃貸借において生じる借家権については、土地の賃貸借ほどではないにせよ、やはり賃借人(借りる人)を保護する権利となっています。

原則、賃貸契約は更新できるが定期賃貸借契約は退去しなければならない

賃貸物件に入居して、一般的に2年経過すれば更新時期となりますが、賃貸人(大家さん)は正当事由が求められ、土地や建物が自分のものであっても退去せよ!とやみくもに命令できません。

一方で、あらかじめ期限を区切って入居する”定期”建物賃借権の場合には、更新ができず退去しなければなりません。

このような基本的な理解をすることで、トラブルを回避することができます。ゆっくりと理解してきましょう。

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